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一流の老人ホーム費用
要介護者以外の人に対する訪問看護は老人保健法に規定された老人訪問看護事業として残され、老人保健法に基づく療養費が支給されることになります。
介護保険におけるリハビリテーションとしては、急性期及び回復期のリハビリテーションに引き続いて、高齢者の体力や機能の維持もしくは改善等を図り、高齢者の自立生活を支援することを目的とした維持期リハビリテーションが主体となります。
訪問リハビリテーションは居宅サービス事業者として指定された診療所、病院等からPT、OT等のリハビリテーションの専門家が在宅の要支援、要介護者を訪問して行うもので、適所リハビリテーションは指定居宅サービス事業者である診療所、病院、介護保健施設に併設されたデイケアセンターに通院して行われます。
この訪問・適所リハビリテーションのほかに、医療保険で対応する急性期、回復期のリハビリテーションがあります。
それは疾患・リスク管理が重点であり、発症後できるだけ早期に2次的合併症を防止し、円滑に自宅復帰が可能になるような能動的な機能回復訓練が中心になっています。
このようにリハビリテーションにも、介護保険で給付されるものと医療保険その他の費用で給付される2つの系列があります。
介護保険の登場により高齢者福祉に大きな変化がみられます。
まず1998(平成10)年の老人福祉法の一部改正があげられます。
老人福祉施設には、旧法(1993年改正)と同様に老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センターが規定されています。
措置によるサービスも併存介護保険法の制定に伴い、特別養護老人ホームは開設者の申請により所定の基準を満たす場合に、指定介護老人福祉施設となり、それまで特別養護老人ホームの入所対象であった高齢者のうち、要介護高齢者は(指定)介護老人福祉施設(以下、介護老人福祉施設)に入所することになりましたが、やむを得ない事由により同施設へ入所できない場合に特別養護老人ホームへの入所措置を行うことになります。
その場合の費用は介護保険以外の財源により賄われることになります。
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